来秋消費税増税に伴う介護報酬改定について

 タイトル通り、来秋消費税増税に伴う医療・介護・障がいの報酬改定がある。介護報酬は全体で0.39%のプラス(ちなみに診療報酬はプラス0.41%、障がい福祉サービス等報酬が全体でプラス0.44%)となる見通しだ。

増税のタイミングで、現場介護福祉士への賃上げ対策が目玉となるが、その報酬を受け取る為の加算要件などを見ると、小規模事業所で体力がない法人からの人材流出が懸念されるような内容となっている。現在都島区でもデイサービスやヘルパー事業所、居宅介護支援事業所(ケアマネ)の事業所閉鎖が増加しているが、この改定を受けてますます人材不足に陥る事業所が出てくる可能性がある。さらに現場介護福祉士への待遇改善ばかりが目につくが、デイサービスなどで人員基準配置となっている「生活相談員」や管理者への加算対象は除外されている(法人裁量で他職種への加算分配は認められるが…)。私もデイサービスの生活相談員や管理者を経験させて頂いたが、その時も現場職員への手当てが認められる加算が対象外で、事業所によっては管理者と現場職員とのいわゆる給与の逆転現象が起こっている。その動きがますます加速しそうで、そうなると生活相談員や管理者を望んでやりたいという人材の減少が懸念される。もちろん現場職員の頑張りがないと介護は成り立たない側面はあるが、直接介護以外の家族様・事業所間の調整やその他事業所管理なども介護を継続していくためには重要なファクターでもある。なかなか表立って見えない部分ではあるが、「縁の下の力持ち」がいてこそ、良い介護ができると思っているので、こういった部分にも目を向けてもらえたらと思う今日このごろである。

引用元:来秋の介護報酬改定、増税対応でプラス0.39%新単価は来年1月にも公表へ|ケアマネタイムスbyケアマネドットコム http://www.care-mane.com/news/9852 @caremane_comさんから

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